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10月より最低賃金が改定されます

2017/09/28お知らせ

最低賃金額は毎年都道府県ごとに変更され、今年度の引上げ額の全国加重平均は25円、引上げ率に換算すると3.0%となります。(最低賃金時間額抜粋:大阪909円・京都856円・兵庫844円・滋賀813円)

実際の会社経営においては、パートタイマーはもちろん、正社員も最低賃金法違反になっているケースが散見されます。管轄は労働基準監督署で事業所の調査・臨検があり、最低賃金額を下回る賃金を支払っている違反があった場合は是正勧告が行われます。是正勧告に従わない場合や悪質な場合には、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金刑に処せられます。ネットでも厚生労働省のサイトで簡単に検索ができ、労働者等からの内部告発で発覚することが多いと思われます。社名が公開されるケースもありますので、慎重な対応が必要です。