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いよいよ宿泊税スタート!!(京都市)

2018/06/12お知らせ

平成30年10月1日(宿泊税条例の施行日)以後の宿泊施設への宿泊者に対し、課税されます。

■宿泊税の目的
 国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため。

■宿泊税の徴収方法
特別徴収(宿泊施設の経営者が、納税義務者である当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、納入する方法)

 宿泊者→(宿泊料金、宿泊税)旅館業・住宅宿泊事業→(宿泊税申告及び納入)→京都市

■納税義務者
 旅館業、住宅宿泊事業施設への宿泊者

■課税免除 (1)学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の児童、生徒又は学生で、当該学校が主催する修学旅行そのた学校行事に参加している者。 (2)前号に規定する学校が主催する修学旅行その他学校行事の引率者

■税率 

 

■宿泊税申告書納付
各月の初日から末日までの間の宿泊に係るものについて、原則宿泊施設ごとに翌月の末日までに申告 納付が必要です。


■領収書
 宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。

<参考リンク>
京都市宿泊税特別徴収の手引き(お問い合わせ先・申告書の提出先)
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf