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相続登記の登録免許税の免税措置

2018/07/30税務関係

土地の所有者不明問題や未登記不動産の問題がささやかれる中、この問題を解消すべく、登録免許税の免税措置が期間限定(平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間)で設けられました。 概要は個人が相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地の所有権を取得した場合に、その個人が相続による土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡した時は、その個人を土地所有権の登記名義人とするために受ける登記について、登録免許税を課さないというものです。 免税措置のイメージ図     土地の価額に対して0.4%の税金が免税となります。 また、免税を受けるには申請書への法令条項の記載(租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税)が必要とされています。 <参考リンク> ■相続登記の登録免許税の免税措置について http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html