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賞与を支給したら賞与届の提出をお忘れなく。

2012/11/20社会保険関係

賞与を支給したら賞与届の提出をお忘れなく。

【 手続内容 】

 (1)賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。

  この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出をお願いします。

 【 対象となる賞与 】

  賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額540万円(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)、厚生年金保険は1か月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

 

提出時期 : 賞与支払日から5日以内

提出先  : 郵送で所定の年金事務所又は事務センター

      (都道府県により提出先が異なります)

提出方法 : 届出用紙によるほか電子媒体による提出が可能です。