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固定資産税について

2018/03/26税務関係

毎月1月1日に固定資産をお持ちの方に課される税金です。
税額は固定資産の価格を基に算定され、当該価格は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価、決定します。 その評価は3年ごとに見直しされ、平成30年度が見直し時期に当たるため、すべての土地建物について新しい価格が決定します。(3年据置) ただし土地は下落等あり、据え置く事が適当でないときは、価格の修正を行います。

<縦覧制度> 自己の資産の価格の適正さを判断できるよう、帳簿を見ることが出来る期間が毎年4月1日~第1期納期限の日まで(年1回)各区役所で行っています。

参考リンク

■固定資産に係る縦覧帳簿の縦覧について

http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000163315.html