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仮想通貨と税金

2018/04/09税務関係

最近起こった大量の不正流出事件をきっかけに注目され、メジャーとなった仮想通貨。 それに関する税務については、昨年9月に発表された国税庁のタックスアンサーによって、仮想通貨による収益は、上場株式や投資信託などによる利益が譲渡所得や配当所得などに分類されているのとは異なり、原稿料やネットオークションの収入、またFX(先物取引)などと同じ「雑所得」とされました。
また、仮想通貨は他の所得との損益の通算は出来ず、仮想通貨同士の損益、あるいは他の雑所得との損益の通算のみが可能とされており、損失の繰越は認められておりません。
つまり、年をまたいだ損得は完全に別物扱いされてしまいます。 換金化するタイミングを選ぶというのも、税負担を抑える上では重要になりそうです。

参考リンク

■国税庁発表「仮想通貨に関する所得の計算方法について」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

■仮想通貨の税務上の取り扱い=現状と課題=

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/index.htm