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―相続について考える―「あなたの財産はいくら?」

2018/10/16税務関係

国は誰にでも公平に財産を評価できるよう、「相続税財産評価基本通達」を定めています。 その評価は納税者に不利にならないように、一般的に時価と呼ばれるものより少し低めに定められています。 主な財産の評価について簡単にご説明しますと・・・ 現金・預金 あるものズバリ評価金額とされ、預金には既経過利息を計算する必要があります。 有価証券 株式については、取引相場があるものについては取引相場により評価し、ないものについては「類似業種比準価額方式」・「純資産価額方式」・「配当還元方式」などにより評価します。 死亡保険金・死亡退職金 支給額がそのまま評価額となりますが、遺族の生活安定などを考慮して非課税金額が定められています。 非課税金額=500万円×法定相続人の数 家屋 その家屋の固定資産税評価額(毎年送付される固定資産通知書でご確認いただけます) 土地 路線価を基準として計算する「路線価方式」と固定資産税評価額を基準として計算する「倍率方式」という方法のいずれかを使って評価します。 路線価は毎年7月初旬に国税庁から発表され、路線価がある地域は「路線価方式」で、ない地域は「倍率方式」で評価されることになります。 また、農地や地積規模の大きな宅地などは利用価値等を考えて、一定の方法により評価が下がるなど 一定の要件に該当すれば評価の減額を受けることもできます。 その他見落としやすい財産 ①名義預金(配偶者・子などの口座名義) ②生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していない保険契約で、被相続人が保険料を負担) ③海外財産(預金・有価証券・別荘など) ④動産(美術品・骨董品・自動車など) ⑤債権(売掛金・貸付金など) ⑥借地権(他人の土地に建物を建てた場合) ⑦知的財産権(著作権・特許権・商標権など) ⑧私道(公道と公道を結ぶいわゆる通り抜けのためのものは除く) ⑨貸金庫(財産や財産を証する書類が入っていることがあります) ⑩老人ホームなどへの預け金(入居一時金のうち、返金されるもの) ⑪直近のリフォーム費用 ⑫相続開始前3年以内の贈与(相続人に対する贈与のみ) ⑬相続直前の預金口座からの引き出し(葬式費用など) 相続財産となるかどうか?財産はいくらか? 検討してみては如何でしょうか。 <参考リンク> ■国税庁HP 相続財産や贈与財産の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/zaisan301.htm ■国税庁HP 路線価図・評価倍率表 http://www.rosenka.nta.go.jp/