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社会保険の未加入事業所に対する加入への取組み

2018/01/31社会保険関係

保険制度への加入手続きを行わず、保険料の納付を免れている事業所(適用調査対象事業所)があるため、日本年金機構は、その把握に努め加入指導等の取組みを行っている。  重点的な加入指導を行っても加入手続きを行わない事業所に対しては、立入検査を行い必要に応じて認定による加入手続きを実施している。  正当な理由なく、上記取組みに応じない場合には6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされている。  雇用関係のほとんどの助成金を申請する際、「社会保険に正しく加入していること」が支給要件であること、建設業では「平成29年4月から社会保険に未加入の事業所は公共工事に入れない」などをきっかけに加入する事業所は増えつつある。