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障害者控除対象者認定

2018/12/07お知らせ

12月に入り今年もあと1ヶ月を切りました。
給与所得者(サラリーマン)の多くは今月に支払われる給料で年末調整が行われ、多くの人は還付を受けることができるでしょう。
しかしながら、会社に提出する扶養控除申告書等の内容によっては本来受けられるはずであった控除が受けられず、余分な税金を納めることとなるため注意が必要です。(年末調整で控除を受けられなかった場合でも、確定申告をすることで控除を受けることができます)

障害者控除の中の障害者控除対象者認定はその中でも見落としやすい項目の1つです。

自身や配偶者などの扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には障害者控除として27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)の所得控除を受けることができます。

この対象となるのは所得税法施行令第10条に列挙されている項目に該当する人だけになります。

障害者手帳を持っている人だけが対象になると思いがちですが、限定列挙の中には
「精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」
という記載があります。

これはつまり、障害者手帳の交付を受けていなくても認定を受けることにより控除を受けることができるということです。また、要介護認定の有無については規定されていないため、要介護認定を受けていない人であっても対象となります。

申請には主治医の意見書や認定調査などが必要となり、基準も市町村によって異なるため、対象となる家族がおられる場合には、まず介護福祉士等に相談してみてはいかがでしょうか。

〈参考リンク〉
■国税庁HP タックスアンサー №1160 障害者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm