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―相続について考える― 相続不動産を売却予定 「換価分割」

2018/12/17税務関係

被相続人から相続した不動産を換金して相続人で分割する。 相続人にとって利用価値のない不動産であれば相続すると維持費だけがかかり、居住地から離れた場所であれば管理も大変です。また遺産分割や納税資金を考慮すれば、相続する遺産額の内訳により預貯金割合が少なく、不動産割合が大きいとなれば換金して分割せざるを得ない場合もあります。 不動産を売却する場合において、相続人全員が不動産を取得して売却金を分配する【換価分割】があります。 不動産の売却価格が取得価格より低ければ譲渡所得は発生しません。 一定の要件に当てはまるときは、被相続人の居住用不動産(空き家)の売却の場合、譲渡所得から3千万円控除できる特例を使えます。 また、「相続税取得費加算の特例」を相続人の数だけ利用できます。 この特例は、相続不動産を相続開始日から3年10ヶ月以内(申告期限10ヶ月+3年)に売却した時に、支払った相続税の一部を売却利益から差し引けるという制度です。 結果、譲渡所得税を抑えることができ減税につながります。 <参考リンク> ■国税庁HP 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm ■国税庁HP 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm