京都むらさきの総合税理士法人

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Inheritance Tax
相続税

相続税

相続財産の評価

相続された財産は相続税の対象となるのですが、相続した財産はどのように評価を行い、金額を決めるのでしょうか?

(いつ)
相続した財産の評価の基準となる時は、財産を実際に相続した日ではなく被相続人が亡くなられた日を基準に評価を行います。

(いくら)
相続した財産の金額は、被相続人が亡くなられた日の時価を基準として評価を行います。預金、上場有価証券など残高、時価を容易に調べられる財産は良いのですが、不動産など時価をとらえることが困難な財産もあります。ある方にとっては1億円の価値があるものでも他の方にとっては、100万円の価値しかないことも。そのような場合でも財産の評価が行えるように一定の基準を定めた「財産評価基本通達」があり、実務上はこの通達をベースに評価し金額を求めます。
基本的な部分についてはシンプルに定められており、ご自身で評価を行うことも出来ますが、様々なケースに対応出来るように多くの基準が定められており、使えたはずの減額要素を見落とすことも少なくありません。

(まとめ)
相続税は、所得税、法人税、消費税などのように日々身の回りにあるものではないため、馴染みなくお困りの方も多くいらっしゃいます。当法人では多くの相続税申告と税務調査から得た知識とノウハウを蓄積しております。お困りのときは、いつでもご相談下さい。