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自転車の「青切符」

2026/04/10お知らせ

 202641日から、自転車の交通違反に対して「青切符(交通反則通告制度)」が導入されました。青切符とは、比較的軽微な交通違反に対して、刑事手続ではなく反則金の納付によって処理する仕組みです。違反者は警察官から青色の交通反則告知書(青切符)を交付され、定められた反則金を納付すれば裁判手続は行われず、前科もつきません。この制度はすでに自動車やバイクで運用されていますが、今回初めて自転車にも適用されます。対象となるのは16歳以上の自転車運転者です。

 

【制度導入の背景】

 制度導入の背景には、従来の赤切符による処理では、青切符が導入されている自動車の交通違反と比較して時間的・手続き的な負担が大きいことが挙げられます。一方自転車の検挙件数は増加傾向にあることから、迅速な処理をしつつ、悪質な違反行為については実効性のある責任追及が求められてきました。

 

【具体的な違反と反則金】

  • スマートフォンを操作しながらの「ながら運転」:12,000
  • 信号無視:6,000
  • 逆走や歩道通行などの通行区分違反:6,000

 

【制度の目的】

 この制度の最終的な目的は、罰則の強化そのものではありません。自転車利用者に交通ルールを守る意識を浸透させ、危険な運転を減らすことで交通事故を未然に防ぐことにあります。

 

【最後に】

 自転車は道路交通法上「車両」に分類されており、自動車と同様に交通ルールを守る責任があります。青切符制度の導入により、その認識が社会全体に広まり、事故が減ること願ってやみません。

 

 

【参考URL

政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

 

 

京都むらさきの総合税理士法人 サポートチーム S.T