「交際費課税」
2012/10/29所長雑感
「交際費」は、取引先との親睦や、その歓心を買うことによって取引関係の円滑化をはかり、ひいては収益を維持拡大することを目的として支出する経費です。
しかし法人税では、交際費のなかには法人税を圧縮するための無駄遣い的支出も多いことから、その支出を抑制し資本蓄積を促進するため、損金に算入する交際費に一定の限度額を設け、その限度額を超える金額については損金の額に算入しないこととされています。
営業に必要な経費なら法人税法上も損金として認めるべきですし、また法人税を減らすために無駄遣いする企業があるとしたら、その企業は自らの体力を落として景気に貢献しているのだから放置しておいても問題は大きくないと思います。それよりも企業の支出にブレーキをかけることの方が、低迷する内需に大きな影をを落としているのではないでしょうか。
税理士会では、毎年税制改正要望にこの交際費課税を掲げ、定額限度額の引上げ・損金算入割合の撤廃・資本規模による全額不参入制度の見直しを求めています。