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扶養親族の異動があった場合の手続きについて

2025/03/31NEWS

4月より新年度が始まり、進学や就職など新しい生活が始まる方も多いと思います。         生活環境が変わって大変な時期ではありますが、お子様が就職された場合など親の扶養を外れる時は所得税と社会保険の手続きをそれぞれ行う必要があります。

 所得税の手続きとしては、扶養控除申告書に被扶養者を記載して提出することが必要です。毎月の給与から差し引かれている源泉所得税の額は、昨年12月の年末調整時に提出した扶養控除申告書に記載した被扶養者の数に基づいて計算されています。そのため、就職などにより被扶養者が減ったにも関わらず申告書を提出しないと、毎月徴収される源泉所得税が過小となり、年末調整時にその不足分を一度に徴収されてしまう可能性があります。

 社会保険の手続きとしては、被扶養者であったお子様の保険証を勤務先へ返却し被扶養者(異動)届を提出する必要があります。原則として、被扶養者が扶養条件から外れた日から5日以内に手続きを行わなければなりません。

 お子様が就職された場合など、扶養家族の異動があった場合には、手続きをその都度済ませておくことが重要です。                                         また、パート・アルバイトであっても収入が増えたことにより扶養から外れることとなった場合には、手続きを忘れないように注意しましょう。