京都むらさきの総合税理士法人

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源泉所得税の納付期限にご注意ください。

2013/01/06お知らせ

平成25年1月納付期限(平成24年7月分~24年12月分の報酬や給料より徴収した源泉所得税)の

納期特例扱い(従業員が10名以下で税務署長の承認を受けている会社)の源泉所得税の納付期限は、

本年より1月21日が納付期限となりました。

(昨年まで1月10日納付期限)但し、毎月納付(従業員が10人以上の会社)は例年と変わらず

1月10日が納付期限です。

源泉所得税は納付期限を過ぎるとペナルティーが大きいのでご注意ください。