いよいよ宿泊税スタート!!(京都市)
2018/06/12お知らせ
平成30年10月1日(宿泊税条例の施行日)以後の宿泊施設への宿泊者に対し、課税されます。
■宿泊税の目的
国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため。
■納税義務者
旅館業、住宅宿泊事業施設への宿泊者
■税率
■宿泊税申告書納付
各月の初日から末日までの間の宿泊に係るものについて、原則宿泊施設ごとに翌月の末日までに申告 納付が必要です。
<参考リンク>
京都市宿泊税特別徴収の手引き(お問い合わせ先・申告書の提出先)
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf