「ふるさと納税」改正
2019/04/15お知らせ
「ふるさと納税」は、都道府県又は市町村に対して寄付をすると、寄付金額のうち2千円を超える部分について、一定額(通常の寄付金控除分に個人住民税所得割の2割を加えた金額)を上限として、所得税、個人住民税から全額が控除されるというものです。
「ふるさと納税」は、地方創生を推進する手段として積極的に活用されている一方で、自治体間の返礼品競争や、一部自治体における高額な返礼品の送付といった課題が指摘されました。
平成31年度改正において、制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中、地方団体同士が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化につなげる施策が講じられます。すなわち、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については制度の対象外にすることもできるよう見直しが行われることとなりました。
【改正 新基準の概要】
寄付金の募集を適正に実施する都道府県等で、以下の条件を満たすこと
(対象自治体の指定基準)
①返礼品は地場産品に限る
②返礼品の調達額は寄付額の3割以下
③返礼品を強調した宣伝広告をしない
④募集の経費は(寄付額の)5割以下
(地場産品の基準)
①区域内で生産されたもの
②区域内で原材料の主要な部分が生産されたもの
③区域内で製造、加工の主要な部分を行ったもの
④近隣の自治体で連携し、地場産品を複数自治体の共通の返礼品にすることもできる
上記改正は、平成31年6月1日以後に支出された寄付金について適用されます。
また,企業が自治体に寄付すると税負担が軽減される制度「企業版ふるさと納税」は、内閣府が認定した自治体の地域創生事業が対象で、寄付の全額を損金算入することで、約3割の節税効果があるほか、寄付金額の約3割が税額控除の対象となります。こちらについては税額控除の増加や寄付金額の上限を撤廃するなど緩和され、使い勝手の改善を含め見直しがされる模様です。
<参考リンク>
■総務省 「ふるさと納税ポータルサイト」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
■内閣府地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税ポータルサイト」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html