京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

6月は住民税の切り替わりの時期

2019/06/05お知らせ

ご自身が納めている住民税の額をご存知でしょうか?

 

住民税は税金の中でも県や市などの地方公共団体が徴収する税金(地方税)で、都道府県に納める「都道府県民税」と市町村に納める「市区町村民税」を合わせ、住民税と言います。

前年の所得に応じて計算される「所得割」と、定められた額で一律に課税される「均等割」があり、その2つを合計した額が住民税の金額です。

徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があり、原則会社員(給与所得者)の場合は特別徴収(事業所が各従業員の住民税を毎月給料から天引きし、住所地の各市町村に納付する方法)されます。

計算期間は毎年1月から12月までの1年間の所得をもとに計算されて、翌年6月から徴収されます。

5月から6月あたりに勤務先を通じて税額を知らせる通知書が配布されて、6月から翌年5月にかけて給料から差し引かれます。

前年の所得をもとに計算されますので、退職して収入がなくなったとしても住民税が徴収されますので注意が必要です。

 

通知書を受け取られた際には、計算方法などの確認をしてみてはいかがでしょうか?

 

 <参考リンク>

 ■総務省HP 個人住民税の概要

   www.soumu.go.jp/main_content/000493589.pdf

■京都府HP 個人府民税

https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600031.html

■住民税決定通知書サンプル(特別徴収)