京都むらさきの総合税理士法人

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公益法人・一般法人(社団、財団)の理事の役割と責任

2019/06/10お知らせ / 税務関係

公益法人三法では、公益法人を含む一般法人の各機関(社員総会、評議員会、理事会等)の役割や責任が明記され、役割を適切に果たさない役員等は、責任追及の対象となることが法律で定められております。
法人とその理事、監事、会計監査人及び財団法人の評議員は、委任の関係にあり、民法の規定(644条)により、委任を受けた者(受任者=理事・監事・会計監査人・評議員)は、「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」(善管注意義務)を負っています。

〇理事の義務・責任の具体的な事例としては、
 法人の経理を特定の職員に任せきりにしていたために、その職員が法人の預金を繰り返し横領していたことに長年気付かなかった場合、理事は、財務管理のために必要な善管注意義務を怠ったとして、責任を追及される可能性があります。
 また、理事会に本人が出席しないで代理人を出席させる、委任状を用いた理事会運営を行うなど、これらの行為も善管注意義務に反するおそれがありますので、注意してください。

詳しくは、「国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト」をご覧ください。

https://www.koeki-info.go.jp/administration/index.html