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遺言が簡単になりました!

2019/06/17お知らせ

遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなどの、民法の一部を改正する法律が平成30年7月6日に成立しました。

①「自筆証書遺言」制度の改正
財産目録のパソコンでの作成が可能になりました。
遺言の本文は自筆での作成が必要ですが、負担は大幅に軽減されます。
平成31年1月13日より施行されています。

②法務局における遺言書の保管等
これまでは遺言書を作成したにもかかわらず、要件を満たしていないなどの理由で無効となるケースもありました。
確実な方法としては、公証人役場で公証人と2人の証人の立会いのもとで「公正証書遺言」を作成することですが、手間や費用がかかります。
令和2年7月10日(予定)より、自筆の遺言書を法務局で保管することが可能となります。
保管時に法務省令で定める様式を満たしているかをチェックされるため、無効・改ざん・紛失といったデメリットが無くなることが期待されます。

これを機に一度遺言書を書いてみてはいかがでしょうか。

■自筆証書遺言に関するルールが変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.htm

■法務局における遺言書の保管等に関する法律について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html