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―相続法改正の注意点―

2019/09/09NEWS / お知らせ / 税務関係

2019年7月1日から相続に関する改正民法が施行されました。

夫の両親を介護していた妻も遺産がもらえる特別寄与料や、トラブルのもとになる不動産の共有名義を避けられる遺留分侵害額請求など、さらに来年4月からは配偶者居住権(夫の死後、妻が自宅に住み続ける権利)を設定できるようになります。

 

この改正についての注意点

①これまでの相続では、遺言書の内容が絶対でしたが、遺言書を無視して財産を取得することができるというような問題が発生する危険性を考慮する必要が出てきました。

例えば不動産の場合、遺言による取得者の登記手続きより死後速やかに法定相続分について自分に名義変更を済ませ、そのうえで不動産業者に自分の名前で登記された共有持ち分の権利を売却するというケースなどです。(この法改正には、遺言や遺産分割の内容を知ることができない第三者の取引の安全を守る目的があります。)

 

②被相続人の預金口座は、金融機関に死亡が伝わると凍結され、預金を引き出せなくなります。これを解除するには、相続人全員が遺産の分け方に同意をして、遺産分割協議書に押印する必要があります。遺産分割協議が整わずとも預貯金を引き出せる「払戻し制度」ができ、他の相続人の了解なしで、自分の法定相続分(1つの金融機関につき、相続開始時の預貯金債権の額×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分=単独で払戻しをすることができる額 上限150万円)の預金を確保できるようになります。払戻しの際には、他の相続人の承諾や印鑑は不要です。払戻し制度は葬儀費用などの支払いにあてられるものと思われがちですが、遺産を他の相続人より先に確保してしまえる制度でもあります。

 

 改正法の裏をかいて、早い者勝ちに財産を手に入れる方法がある以上、財産を守る立場

 にある方にとっては事前に対抗策を講じる必要があるでしょう。

 

■法務省HP パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」

  www.moj.go.jp/content/001285654.pdf