―生命保険を活用した相続対策―
2019/11/18お知らせ / 税務関係
生命保険の本来の役割は、遺族の生活を維持することや契約者の老後を保障することにあるとされていますが、うまく活用すれば相続対策にもつながります。
相続対策として利用する際の生命保険は
①相続税の納税資金になる。
②相続発生後の多額な支出や、代償分割に充てることができる。
③相続税の生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を活用できる。
④会社では役員死亡退職金支給の原資として活用できる。(非課税限度額500万円×法定相続人の数)
遺産の中に現金が少なくても、相続税は原則として現金で納めなければなりません。
このような場合でも生命保険に加入していれば、納税資金に困らなくて済みます。
保険金額をいくらにすればよいかは、相続税の納税資金のどの程度までを保険でカバーし
ようと考えているかによって決まります。なお、死亡保険金そのものも相続財産とみなさ
れるので、その点も考慮して保険金額を検討すべきでしょう。
また、死亡保険には、一定の期間内に死亡すれば保険金が支払われる「定期保険」と、期
間の定めなしでいつ死亡しても保険金が支払われる「終身保険」があります。
定期保険では保険期間終了後に被保険者が死亡すると保険金が下りないので、納税資金を
生命保険で手当てするのであれば、終身保険に加入する方が良いでしょう。
■国税庁HP 相続税の課税対象になる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
■国税庁HP 相続税の課税対象になる死亡退職金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
■国税庁HP 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm