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コロナショックがもたらす相続への影響

2020/05/18NEWS / お知らせ

コロナがいま不動産市場に多大な影響を及ぼしています。
3月以降、明らかに土地の値段が下がり、デベロッパーの仕入れ意欲が薄れていることもあって、入札にかけても以前のような値が付かないのが現状のようです。
企業活動の停滞や景気の悪化もあり、調整を余儀なくされています。


土地の市場が下がることで、ご相続に関する手続きには主に二つの影響がでます。

① 相続税の相対的な負担増
不動産の相続税評価をおこなう際、土地の評価額は主に「路線価」を基準に算出します。路線価は、国税庁が毎年7月に発表していますが、その価格は、同年の3月に国土交通省によって発表される「公示地価」の約8割が目安となっています。
この公示価格が基準にしているのが「1月1日」時点の市場価格であるため、その参照取引事例は昨年後半の事例が採用されます。つまり、今年の3月に公表された公示地価は、コロナショックによる景気減速を織り込んでおらず、その価格を反映して7月に公表される路線価も現在の相場に全く合わないものになる可能性が高いということになります。
路線価と実際の市場価格が離れてしまえば、実態に合わない割高な相続税を課されてしまうことにもつながります。

② 土地を売って納税資金を工面する場合
相続税の支払いに充てるために土地を売ろうとしても、足元で売却価格の下落が起き始めているため、想定以上の物件を売る必要がでるなど、納税資金の確保に頭を悩ますことにもなります。
このような場合には、現物の土地の物納制度がありますが、その要件の充足や今後の地価の持ち直しを勘案して慎重な判断が求められます。
 
 
誰しも想像し得なかった突然のコロナショックによって、一見無関係とも思える相続税の手続きにも大きな影響を与えることになりそうです。