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新型コロナ関連緊急施策1(資金繰り支援等)

2020/05/25NEWS / お知らせ

企業に関する新型コロナ関連の緊急救済施策について、比較的有効な施策を抜粋して税理士の立場からコメントをいたします。ご参考ください。

①資金繰り支援

政府系金融機関を窓口とする支援策と、民間金融機関を窓口とする支援策があります。お近くの日本政策公庫あるいは民間金融機関に申し出て申請を行います。双方に申請することも可能です。利子補給が受けられる限度額にはそれぞれ制限がありますが、政府系の金融機関の融資は利子補給額が後日交付であるのに対し、民間金融機関窓口のものは都道府県によって取り扱いが異なります。京都府は比較的金利も低く、補給される利子や保証料を借手側が立て替える必要が無いので、取引のある民間金融機関にまずはご相談ください。

②持続化給付金

月単位の売上高が昨年対比50%減少となれば、持続化給付金の申請ができます。法人の場合は最大200万円、個人事業の場合では100万円の給付金が受け取れます。ホームページで申請する場合は、確定申告書一表と事業概況書の表面裏面(個人の場合は青色決算書1-2ページ)、e-Taxの場合は受信通知をPDFにして添付します。窓口申請の場合は、京都経済センター7F(京都商工会議所)に申請サポート会場がありますが、事前予約が必要ですのでご留意下さい。3月決算や4月決算が確定していない、あるいは提出できていない法人の場合は、一昨年の申告書を添付して申請することもできます。この場合は一昨年の月次単位の売上と比較して要件を判定します。なお、本申請は2020年1月から12月のいずれかの月が50%減少していれば申請可能です。現在、2020年1月から3月に開業した新設法人・新規事業者についても、給付対象を拡大するよう申請方法の改定が検討されています。

持続化給付金申請ホームページ https://www.jizokuka-kyufu.jp/