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新型コロナ関連緊急施策2(雇用関係)

2020/05/29NEWS / お知らせ

企業に関する新型コロナ関連の緊急救済施策について、抜粋して税理士の立場からコメントをいたします。今回は雇用関係の施策についてご紹介します。ご参考ください。

③雇用調整助成金

5月19日、厚生労働省はこの雇用調整助成金の手続きの簡略化とオンライン申請の受付開始を発表しました。これにより事業主は手続きの負担が軽減され、より迅速に申請することができるようになりました。(現在システムトラブルのため、オンライン申請は停止中です。)

 □ 小規模事業主の手続き簡略化

小規模の事業主(従業員がおおむね20人以下)は、従業員1人あたりの平均賃金額を用いる方法ではなく、実際に支払った休業手当額から簡単に助成額を算定できるようになりました。また、休業についての申請様式が簡略化、申請マニュアルも公表されました。

  「休業等計画届」の提出不要

申請手続きにおいて、「休業等計画届」の提出を不要とし、手続きは支給申請のみとなりました。ただし、休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部は、支給審査に必要なため提出が求められます。

  助成額の算定方法簡略化

小規模事業主以外の事業主についても、支給申請時に用いる各項目の算定方法が大幅に簡略化され、手元にある源泉所得税納付書を使って、1人あたりの平均賃金額額を算出できるようになりました。

  申請期限の延長

通常の申請期限が2か月以内であったところ、新型コロナウイルスの影響で休業した場合は特例として、2020年1月24日から5月31日までの休業に関する申請期限を2020年8月31日まで延長されます。支給申請時は給与明細の写しなどを添付書類として提出します。

  オンライン申請可能  ※システムトラブルのため停止中

申請手続きの利便性向上のため、5月20日からオンライン申請が整備されました。しかし、オンライン申請受付開始の初日にトラブルがあり、現在システムが停止されています。現時点で復旧のめどがたっておらず(5月29日現在)、窓口での提出のみ受け付けています。

京都市の場合は、京都労働局 助成金センター(烏丸御池下る井門明治安田生命ビル2階)、あるいは京都府中小企業雇用継続緊急支援センター(京都テルサ東館1F)」が窓口です。また、労働局の電話相談センターは土曜日と日曜日にもに受け付けていますので、ご相談は075-275-5424(午前10時~午後5時)までお問い合わせください。

  支給上限額の引き上げ(6月中旬法案成立予定)

助成金の1日当たりの支給上限額が8,330円から15,000円まで引き上げられます。解雇等を行っていない中小企業の場合、助成率が10/10に引き上げられ、4月に遡及して支払われます。

 

④休業支援金制度(6月中旬法案成立予定)

休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者を対象に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)が創設されます。労働者個人が直接申請でき、労働者に直接支給される制度です。手続き詳細はまだ発表されていませんが、労働者が会社から休業証明を受け取り、ハローワークに直接申請する方式などが予想されます。4月1日から9月30日までの休業が対象になる見込みです。

 

⑤失業手当(6月中旬法案成立予定)

雇用保険の失業手当が拡充されます。失業手当は通常、雇用保険への加入期間、離職理由などに応じて給付日数(90~330日)が決まり、在職時の給与の5~8割が支給されます。今回、一定の要件を満たす失業手当の受給者について、給付日数を60日延長できることとされます。なお、検討されていた失業手当の上限額(8,330円)の引き上げは見送られた模様です。