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新型コロナ関連緊急施策3(給付金関係)

2020/06/19NEWS / お知らせ

企業に関する新型コロナ関連の緊急救済施策について、抜粋して税理士の立場からコメントをいたします。今回は給付金、助成金関係の施策についてご紹介します。ご参考ください。

①持続化給付金

感染症の拡大で大きな影響を受ける事業者に対して、事業継続のための資金として支給されます。大企業を除く多くの中小企業、フリーランスを含む個人事業者、または、医療法人、農業法人、公益法人などについても幅広く対象となります。ただし、宗教法人、政治団体、性風俗特殊営業関連の事業者の方は対象外とされています。

2020年1月から12月までの間で、任意の1ヶ月の売上高が前年同月比50%以上減少した場合に、給付金の支給対象となります。選定した任意の1ヶ月の売上高の12倍(推定年間売上高)と、昨年1年間の売上総額(前年実績)との差額が、最大200万円(個人事業は100万円)まで支給されます。

手続きは非常に簡単です。中小企業庁の持続化給付金ページでオンライン入力を行い申請します。必要な資料(法人税申告書別表一、事業概況書表面、裏面、今年の売上高のわかる台帳、振込口座)をそれぞれPDFにして添付します。注意点は、e-Taxの場合は国税庁の受信通知を添付すること。また、申告した売上高と提出する売上台帳の計上基準が違うときは、顧問税理士の署名押印付きの前事業年度事業収入証明書類を添付しなければなりません。

本給付金は、対象事業者も広く、手続きも簡単、支給も比較的すみやかに行われております。資産管理会社や同族関係会社、同族法人から賃料や手数料を受け取っている個人でも対象となりますので、景気後退で大きな影響を受ける事業者のみなさんは申請をご検討下さい。

②家賃支援給付金(6月12日補正予算成立)

売上が急減したテナント事業者に対し、家賃の一部支援として支給される給付金です。中小企業や個人事業者の方が対象となります。

2020年5月から12月までの間で、任意の1ヶ月の売上高が前年同月比50%減少、あるいは連続する3ヶ月の売上高が前年同月比30%減少した場合に支給されます。上限額は法人が月額100万円(月額225万円以上の家賃を支払っている場合)、個人事業主が月額50万円(同月額112.5万円以上)で、6ヶ月分最大600万円が一括支給されます。

具体的な申請手続きは現時点で発表されていませんが、申請開始は2020年7月以降の予定です。申請時の必要資料として想定されるものは、以下の資料となります。
・法人税申告書別表一
・事業概況書(表面・裏面)
・売上台帳
・テナント賃貸契約書または直近の家賃の領収書

なお、給付金の支給決定は不動産所有者にも通知し、支給額が確実に家賃支払いに充てられるような仕組みも検討されています。持続化給付金とは異なり、対象月が5月以降であることに留意した上で、申請が開始されたらすみやかに手続きできるようご準備下さい。