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固定資産税の減免

2020/12/17お知らせ / 税務関係

新型コロナウイルス感染拡大の終息がみえない状況が続くなか、持続化給付金、家賃支援給付金に続く支援策として、 令和3年度の固定資産税等の減免の申請が2021年1月の1か月に限り受け付けられます。

2020年2月~10月までの連続する3か月間の売上の減少率が、前年の同時期に比べて
➀50%以上であれば全額
➁30%以上50%未満であれば、2分の1
の固定資産税等が減免されます。
なお、対象は事業用家屋及び償却資産であり、土地は対象外となります。

持続化給付金や家賃支援給付金と大きく異なるのは、申請期間が2021年1月の1か月間だけと非常に短く、かつ、 我々「認定経営革新等支援機関」等の確認を受けなければならないということです。

10月分までの売上で判定しますので、集計を早めにとり、適用が可能かを判断し、申請の準備をしておくことが 重要です。

京都市:新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について (kyoto.lg.jp)