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令和3年度 税制改正大綱①

2021/01/18お知らせ / 税務関係

令和2年12月10日に公表された「令和3年度税制改正大綱」の中から、主な改正項目をピックアップしました。

 住宅関連について、主な改正点は①住宅借入金等の所得税額の特別控除、②住宅取得等資金の贈与税の非課税措置です。

①住宅借入金等の所得税額の特別控除

(控除期間の延長)
税額控除の期間を10年間から13年間にできる特例の期限が延長されました。
具体的には、一定の住宅について、令和3年1月1日から令和4年12月31日の2年間に居住の用に供した住宅にかかる住宅借入金等が対象です。

ただし次の期限までに契約済である住宅に限ります。
新築住宅・・・・・・・令和3年 9月30日
中古又は増改築等・・・令和3年11月30日

(面積要件の緩和) 上記の控除期間の延長を受ける場合には、適用要件である床面積が40㎡以上の住宅についても適用可能となりました。(現行の床面積制限は50㎡)
ただし、この控除特例を受ける13年間のうち、適用をうける人の合計所得金額が1,000万円を超える年分については税額控除が適用されません。

②直系尊属から受けた住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

(非課税限度額の見直し)
令和3年以降に行われた住宅取得等資金の贈与のうち、4月1日から12月31日までに新築住宅等の契約をした場合には、非課税限度額が次の通り引き上げられます。

1,200万円→1,500万円(省エネ等住宅)
  700万円→1,000万円(上記以外の住宅)

ただし、個人間取引で消費税が課税されない住宅家屋については、上記のそれぞれの限度額から
500万円を差し引いた金額になります。

(面積要件の緩和)
適用要件である床面積の下限について、贈与を受けた人の合計所得金額が1,000万円である場合に限り、50㎡から40㎡に緩和されます。

 

これらの改正で適用要件が引き下げられることにより、適用対象者が増えることが予想されます。
今年住宅の取得を検討されている方は是非ご検討下さい。