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令和3年度 税制改正大綱②

2021/02/15お知らせ / 税務関係

令和3年度税制改正において、コロナ禍から立ち上がる中小企業の成長支援・地域経済の活性化の観点から、中小企業の経営資源の集約化(M&A)に資する税制が創設されました。経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づくM&Aを実施した場合に、①設備投資減税②雇用確保を促す税制③準備金の積立(リスク軽減)を認める措置です。

 

①設備投資減税

中小企業等経営強化法の経営力向上計画に基づくM&Aを実施した場合に、投資額の最大10%(資本金3000万円超の中小企業者等は7%)を税額控除又は全額即時償却できます。具体例は、自社と取得した技術を組み合わせた新製品を製造する設備投資や原材料の仕入れ・製品販売に係る共通システムの導入が対象となります。

 

②雇用確保を促す税制

M&Aに伴って行われる労働移転等によって、給与等支給総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等支給総額の増加額の最大25%を税額控除(1.5%以上の引き上げは15%の税額控除)できます。例えば、取得した販路で更なる販売促進を行うために必要な要員の確保などが対象になります。

 

③準備金の積立

M&A実施後のリスクに備える5年間の措置期間付の準備金積立を損金算入できます。

中小企業等経営強化法の改正法、令和2年10月1日から令和6年3月31日までの間に、認定を受けた経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得をし、これを事業年度終了の日まで引き続き有している場合に、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額を、損金算入できます。この準備金は、簿外債務が発覚して、その株式等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了の日の翌日から5年を経過した日を含む事業年度から5年間でその経過した準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入します。中小企業のM&Aには、大別して「株式譲渡」と「事業譲渡」のケースがありますが、簿外債務等のリスクをヘッジできない「株式譲渡」について、準備金制度を措置したものです。