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令和3年度 税制改正大綱③

2021/02/22お知らせ / 税務関係

~中小企業における所得拡大促進税制の見直し~

 

令和3年度税制改正(案)では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るために、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設けられます。あわせて、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築を促す措置を創設するほか、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等が行われます。

 

改正(案)の中で、前年より見直され引き続き延長されるのが、「中小企業における所得拡大促進税制」です。中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点から、適用要件を見直した上で適用期限が2年間延長されます。

現行制度は、給与等の引上げ要件に、①当期の継続雇用者給与等支給額と前期の継続雇用者給与等支給額とを比較し増加率1.5%以上、②雇用者給与等支給額が前期より上回っていることでした。

改正案では、継続雇用者の賃上げ要件が廃止され、雇用者給与等支給額が前期より増加率1.5%以上であることに要件が緩和されました。

これにより「継続雇用者」の給与等支給額の抽出が不要となり、適用判定もしやすくなります。