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扶養家族の異動

2021/04/26NEWS / お知らせ / 税務関係

4月の新年度を迎えまして、進級や進学、就職と、新しい生活をスタートさせた方も多いと思います。
この4月に注意したいのが、扶養家族の異動による手続きです。お子様がご就職などで親の扶養を外れる場合、①所得税と②社会保険の手続きを行う必要があります。この二つは制度上関連性がないので、別々に届け出をしなければなりません。

①所得税の手続きは、「扶養控除申告書」に被扶養者を記載して提出することが必要となります。昨年12月の年末調整時に提出した申告書に就職されたお子様の記載がある場合、給与から引かれている源泉所得税は、そのお子様の分も考慮された金額となっています。そのため、年末までお子様を扶養にいれたままの場合、所得税額の不足分を年末調整時に一度に徴収されてしまう可能性があります。

②社会保険は、お子様は就職先の会社で加入することとなりますので、親御様は会社へ社会保険の扶養の変更を申請して、扶養から外す手続きが必要です。

後々のことを考えて、扶養家族の異動による手続きはその都度済ませておくことが重要です。新生活の際にご留意ください。