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【令和2年度申告所得税の申告期限延長に伴う令和3年度市民税等への影響について】

2021/06/14NEWS / お知らせ

■申告所得税の申告期限延長 今般、令和2年度申告所得税の申告期限について、コロナウイルスによる緊急事態宣言の影響をうけ国税庁が決定しました。⇒「報道発表資料」  上記内容を踏まえ、令和3年度の市民税等の課税計算への対応については以下の通りとなります。    <令和3年度市民税・県民税(府民税)の納税通知書の注意点について> 申告期限延長に伴い、令和3年3月16日以降に申告された令和2年度「確定申告書」及び「市民税・県民税申告書」の内容については、令和3年度市民税・県民税の当初の通知書【普通徴収:6月末納期限・特別徴収(給与天引き):7月10日納付分】に反映されていない場合があります。 その場合、課税または税額変更等の処理が行われ、後日変更された納税通知書及び税額変更通知書が発送されます。 お手元にある「納税通知書」をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、管轄の市税事務所へお問い合わせ下さい。 ほかにも、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険等の保険料や保険納付・医療証の区分(高齢受給者証における一部負担金割合 / 限度額適用認定証等)・保育料の負担額・公営住宅の家賃等の決定についても、申告内容の反映が遅れることがあります。 また、課税(所得)証明書及び非課税証明書についても申告内容の反映が遅れることが想定できますので、お問い合わせの上、ご確認下さい。  <参考リンク>  □京都市 住民税額シミュレーション(確定申告書又は源泉徴収票より入力⇒概算計算)   同意画面|京都市|住民税額シミュレーション