京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

贈与税の外国税額控除

2021/07/12お知らせ

外国税額控除といえば、法人税や所得税に関係するものを思い浮かべるかもしれませんが、実は贈与税にも関わりがあります。

 たとえば、国内に住所を有する子が、国外在住の親から国外財産を贈与で受け取ったとします。

日本では贈与税は受贈者(この場合は子)に課税されますが、国によっては贈与者(この場合は親)に課税されることもあります。

 そうすると、一の財産の贈与にも関わらず、日本と外国で二つの税金が課されるいわゆる二重課税という問題が起こります。

それを回避するために、日本の贈与税額を限度として、外国で課された贈与税に相当する金額を控除できるという規定があります。

(相続税法第21条の8「在外財産に対する贈与税額の控除」)

 

 近年では、国外に財産を所有する方も増えていることでしょう。

国外財産を贈与する際には、日本だけでなく該当する国の法律も調べておくことも重要です。

 

参考資料

贈与税に係る外国税額控除|国税庁 (nta.go.jp)