京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

オリンピック報奨金

2021/07/21お知らせ

いよいよ東京オリンピックが開幕し7/23には開会式が行われる予定です。

前回オリンピックでは日本人選手のメダル獲得数が過去最多となる41個とメダルラッシュに沸きましたが、今回もメダル獲得に期待が高まっています。

メダリストはオリンピック委員会より報奨金をそれぞれ受け取ることができます。

金メダル・・・500万円

銀メダル・・・200万円

銅メダル・・・100万円

これらの報奨金には税金が課されるのでしょうか。

答えは非課税扱いとされ税金はかかりません。

一般的に個人が懸賞金や福引などで受け取る金品は所得税法上の非課税に該当します。しかしオリンピック委員会がメダリストに交付する金品については非課税である旨が法律上も明記されてあり(所得税法9114号)、法律自体は平成6年の税制改正で定められました。

平成4年のバルセロナオリンピックで水泳の岩﨑恭子選手が金メダルに輝きましたが、当時は受け取った報奨金に税金が課されていました。岩﨑選手が当時中学生であったこともあり、メダリストに税金を課すのはおかしい、可哀想だという国民感情や世論の考え方から改正に至りました。

もし報奨金として所得が生じると扶養から外れるといった問題もあり支払われる報奨金だけの話にとどまりませんので、注意が必要です。