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【インボイス制度 適格請求書発行事業者登録番号の通知と依頼】

2021/10/11NEWS / お知らせ

消費税のインボイス制度が導入されるにあたり、取引先が消費税の登録事業者であるか否かの把握方法として、自社の登録番号の通知と依頼を兼ねた文書を交付し、相手方の登録状況について回答を求める方法があります。

令和5年10月1日以降、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れは、原則、仕入税額控除の対象外となります。(一定の経過措置があります。)

事業者としては、なるべくインボイス制度導入前に取引先の洗い出しを行い、登録事業者とそれ以外に分類したいところです。

 

◆具体的な手続き方法

①本年10月1日以降、適格請求書発行事業者の登録申請を行います

②税務署から登録通知書の交付を受けます

③取引先に対して「自社の登録番号」を通知すると同時に、取引先から「登録番号」について個別に回答をもとめます

 *文書例         登録番号の通知と依頼

◆効果

登録を予定している事業者に対し、登録申請を促すとともに、無登録事業者の一定の把握につながることが期待できます

 

<参考資料>■[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続|国税庁 (nta.go.jp)■消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁 (nta.go.jp)■国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)■適格請求書発行事業者の皆様へ