【住宅取得等資金贈与の非課税期限迫る!】
2021/11/08お知らせ / 税務関係
[住宅取得等資金贈与の非課税措置について] 同制度は、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、合計所得金額が2,000万円以下の20歳以上の受贈者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額までが非課税となるものです。 令和3年度改正で、令和3年1月1日以後の贈与について、合計所得金額1,000万円以下の場合、床面積要件の下限が50㎡から40㎡に緩和され、同年4月以降の非課税限度額の引上げ等の見直しが行われました。 ≪非課税限度枠≫ 最大1,500万円まで(新築等の契約が令和2年4月1日から令和3年12月31日の間で消費税率10%) ≪現行要件≫ ①令和3年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受け、かつ、その資金の全額を充てて住宅の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結していること。(贈与と契約締結の順番は問わない) ②住宅の新築等は、贈与年の翌年3月15日までに行うこと。 住宅の新築⇒同日において新築工事が完了(「棟上げ」まで)していること 住宅の取得⇒同日までにその引渡しを受けていること ③住宅への入居期限は、原則贈与年の翌年3月15日までとされています。 (同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合には、居住の予定時期等を記載した書類等を申告時に添付することで適用が認められます。) ≪申告≫ 贈与税の申告期限内(贈与年の翌年2月1日から3月15日まで)に、住宅の新築に係る工事の請負契約書や取得に係る売買契約書の写しなど一定の書類を添付して申告を行うこととなります。 <参考資料> ■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)
<追記>
自民党税制調査会は12月8日の会合で、2022年度税制改正大綱の主要項目について最終案を提示
親や祖父母から住宅を取得するための資金を贈与された際にかかる贈与税を非課税とする措置を2年延長
非課税限度額は最大1500万円から最大1000万円に引き下げると発表