固定資産の縦覧制度について
2022/04/04NEWS / お知らせ / 税務関係
固定資産の縦覧制度により、4月から一定期間、縦覧が可能になります。縦覧制度とは、自分の持っている土地・家屋の価格を、同一区内の他の土地・家屋の価格と比較できる制度のことです。つまり、縦覧帳簿を閲覧すれば、自分の持っている固定資産の価格が適正であるか確認することができます。
固定資産税の納税者の方は、所有する資産と同一市内(区内)に限り、全ての土地・家屋の評価額を記載した「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」を期間限定で見ることができます。縦覧期間は自治体によって異なりますが、京都市は4月1日~5月2日までです。物件所在地に応じて、市税事務所固定資産税室または各区役所・支所内の臨時窓口で縦覧することができます。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は,固定資産評価審査委員会へ審査の申出が可能な制度があります。納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に限り申出を行えば、納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関が審査を実施します。
これら制度は、賦課決定される固定資産税において、納税義務者からの確認ができる手続きです。確認される方は、どちらも期限のあるものですのでご注意ください。
参考:固定資産に係る縦覧帳簿の縦覧について、https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000281938.html (2022/3/30)
固定資産評価審査申出制度のあらまし、https://www.city.kyoto.lg.jp/koteishisan/page/0000181972.html (2022/3/30)
固定資産の縦覧制度、https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/book/2018/pdf/201804.pdf(2022/3/30)