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相続税がかかる場合

2022/04/25NEWS / お知らせ

相続税がかかるのはどのような場合かご存知でしょうか?
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税されます。正味の遺産額とは、①相続税が課される財産の合計から、②債務や葬式費用を控除した金額です。基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式によって計算します。

①相続税が課される財産
・被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
 →土地、建物、有価証券、預貯金、現金など
・みなし相続財産
 →被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」など(1)
・被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
 →生前に贈与を受け、贈与税申告時に相続時精算課税を適用していた場合の財産
・被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
 →被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

②相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
・控除できる債務
 →借入金、未払金、被相続人が納めなければならなかった税金で未納のもの
・控除できる葬式費用
 →相続人が負担したお寺や葬儀社などへの支払、お通夜に要した費用など

つまり、

①    相続税が課される財産

②    債務や葬式費用

基礎控除額

上記の式がプラスになる場合は相続税が発生し、マイナスになる場合は相続税がかからないということです。被相続人が亡くなられたからといって、必ずしも相続税がかかるわけではありません。
また、毎年申告が必要な身近な税金でないため、お困りの方も多くいらっしゃいます。当税理士法人では申告手続きだけでなく、財産を受ける方へのこれからの活用も見据えた総合的なご相談を行っております。お気軽にお問合せください。



1):「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
参考:相続税がかかる場合、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm(2022/4/22)

相続税のあらまし、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-aramashih30.pdf(2022/4/22)