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【インボイス制度 旅費交通費精算】

2022/09/12お知らせ

旅費交通費の精算は、日常的に行われている取引であり、インボイス制度下においても、原則的な適格請求書及び帳簿の保存のみならず、3万円未満の公共交通機関の運賃や従業員に支給する出張交通費については、帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められます。

従業員が立替払いを行った場合の立替金精算書の記載事項や、実費相当額の支給を行った場合の出張旅費等特例の適用の可否など、インボイス制度下における旅費交通費の取扱いを確認しましょう。

 

帳簿のみ保存特例により仕入税額控除が認められる9取引

適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

 (帳簿に「公共交通機関特例」などと記載が必要)

適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(に該当するものを除く)

 3万円以上の公共交通機関利用簡易インボイス記載事項乗車券交付を受け、乗車券が回収される場合は、「入場券等回収特例」などと記載・住所等の記載も必要)

③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得

⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費・宿泊費・日当及び通勤手当)

(通常必要と認められる部分=非課税とされる旅費)

(帳簿に「出張旅費特例」などと記載が必要)

<参考資料>■インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (問83-88)