【令和4年分 年末調整に影響を与える改正内容】
2022/10/27お知らせ / 税務関係
本年度の年末調整業務に影響する税制改正内容は、以下のとおりです。
(令和2年度改正)
■非居住者である扶養親族にかかる扶養控除
(令和3年度改正)
■退職所得課税の見直し
(令和4年度改正)
■住宅ローン控除
■社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」の電子化適用
令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の変更点
〇「控除対象扶養親族」区分のうち「非居住者である親族」欄が細かくチェックするように変更されました。
年齢30歳以上70歳未満の者については、「留学」「障害者」「38万円以上の支払」のどれかに該当しない限り、扶養控除の適用対象から除外されることになりました。
〇「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が追加されました。
「退職手当を有する配偶者・扶養親族」欄が追加された理由
やや複雑な話になりますが、所得税と住民税では、配偶者控除や扶養控除を適用するうえでの、所得の条件が異なります。所得税では退職所得を含めた合計の所得金額で判断しますが、住民税では退職所得を含めない所得金額で判断します。仮に、退職所得以外の所得合計が48万円以下の場合、所得税では扶養の条件を満たしませんが、住民税では配偶者控除・扶養控除の条件を満たします。ただし、今までは、別途、住民税の申告をしないと適用されませんでした。
ほとんどの人がその事実を知らずに適用されない状態が多く発生していましたので、正しく運用するために、令和5年分からは、退職手当をもらった場合に記入する欄が新たに設けられました。
<参考資料>■令和5年分給与所得者の扶養控除等申告書 記載例■源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月|国税庁■年末調整がよくわかるページ(令和4年分)|国税庁