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インボイス制度 免税事業者対応

2023/01/23お知らせ

インボイス制度開始後の免税事業者との取引について「経過措置期間にかかわらず継続する」と回答した企業が、4社に1社にとどまるとの調査結果を帝国データバンクが公表した。

 

<免税事業者との取引意向>

「取引しない」7.5% 「経過措置期間のみ取引する」24.9

「取引を続けるかはわからない」41.5% 「経過措置期間にかかわらず取引する」26.2

注1:母数は、有効回答企業1万1,632社

 注2:小数点以下第2位を四捨五入しているため、 合計は必ずしも100とはならない

(適格請求書発行事業者以外からの仕入れであっても、2023 10 月から 2029 9 月の期間は、一定の条件のもとで、仕入税額相当額のうち一定割合を控除できる(80→50%の 2 段階設定)経過措置が設けられている。)

 

免税事業者はインボイスを発行できず、仕入れ税額控除を利用したい企業が免税事業者との取引を敬遠する動きが広がるリスクが指摘されています。

一方、税務署への登録によって「登録事業者」になればインボイスを発行できるものの、これまで免除されていた消費税の納税義務が生じて税負担が重くなり、事務作業も増えることになります。

 

[緩和措置]

  • ① 現行制度で消費税の納付を免除されている売上高1000万円以下の小規模事業者が「登録事業者」を選択した場合、3年間は納税額を売上税額の20%に軽減

② 課税売上高が1億円以下の事業者について、制度施行から6年間、1万円未満の課税仕入れにはインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除が可能

 

<参考資料>■インボイス制度 お問い合わせの多いご質問(令和514日掲載)/ 国税庁