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【 相続税暦年課税 加算対象者 】

2023/02/20お知らせ / 税務関係

 令和5年度税制改正大綱で、暦年課税における相続開始前の贈与の加算期間の延長が盛り込まれました。

 

「相続税開始前3年以内の贈与加算」とは・・・

 生前贈与で財産をもらった人(受贈者)は、贈与してくれた人(贈与者)の死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間にもらった財産の贈与時の価額を、贈与者の相続税の課税価格に加算しなければなりません。

 

 令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について、暦年課税における相続開始前の贈与の加算期間が延長されます。

 令和9年1月以降、加算期間が順次延長され、令和13年中の相続開始から7年になります。

 

 現行の加算対象者は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」とされているところ、改正後もその対象者の範囲に変更はありません。

 加算対象者となる「相続又は遺贈により財産を取得した者」には、みなし相続財産を取得した者も該当します。孫に相続財産を取得させないことを前提に生前贈与を行っていても、その孫が生命保険金や死亡退職金等のみなし相続財産を取得する場合には、生前贈与分が加算対象になる点に注意が必要です。

 

 また、暦年課税では、現行と同様に、相続放棄を行った者も「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当しないため加算対象外となります。

 一方で、相続時精算課税制度適用者が相続放棄を行った場合には、相続時精算課税制度適用期間中に受けた贈与財産の価額のうち、110万円の基礎控除を除く部分の価額について、贈与時の時価で相続税の課税価格に加算することが必要となります。

 

 

<参考資料>■No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)