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インボイス-ETC利用時のインボイス対応-

2023/12/12NEWS / お知らせ

高速道路利用料金を支払った場合のインボイスの取り扱いは、以下の通りです。

原則 
 ETCクレジットカードにより決済を行う場合、クレジットカード会社から交付される利用明細書は、売手が作成した書類には当たらず、利用した内容や適用税率等のインボイスに必要な記載事項を満たさないため、適格請求書(インボイス)には該当しません。これはETCの利用に限ったことではなく、例えば物品の購入をクレジットカードですれば、お店から交付される領収書などが必要になります。高速道路利用料金の場合、高速道路会社のホームページ上のETC利用照合サービスにある「利用証明書」(電子簡易インボイス)をダウンロードし、保管する必要があります。 

例外 
 ただしその利用の頻度が多いなどの事情により、その全ての利用証明書の取得・保管が困難なときは、次の2点を併せて保管することで、仕入税額控除を行うことができます。 

  • ・クレジットカード利用明細書(個々の利用内容が判明するもの)

  • ・令和5年10月1日以降の任意の1回分の利用にかかる利用証明書
    (高速道路会社等ごとの証明書)

また一度に複数の高速道路会社を経由して、うち1社がまとめて利用証明書を発行している場合には、その利用証明書を保存することになります。 

 

今年の10月からインボイス制度が始まりましたが、何がインボイスに対応する書類かを取引ごとに確認する必要があります。