京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

定額減税 

2024/03/04NEWS / お知らせ

 令和6年度税制改正大綱で、令和6年度の所得税 3万円/人と個人住民税 1万円/人を定額により減税する「定額減税」が示されました。これは国民生活を支える経済対策の一環として、住民税非課税世帯等が給付金を受ける一方、その支給の対象外となる方が広く受けられる制度です。以下では、所得税の定額減税について記載しています。

 

【定額減税の対象者】 
令和6年分の所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)の本人と、その同一生計配偶者または扶養親族 

 

【定額減税の額】 
次の合計額です。 
・本人                                                                            30,000 
・同一生計配偶者または扶養親族 一人につき                30,000 

※同一生計配偶者または扶養親族 はおもに本人と生計を一する親族で、その年の見積り合計所得額が48万円以下の方です 

【減額方法】 
所得の種類によって、次の方法によります。 

給与所得者に係る特別控除 
毎月の給料から差し引かれる源泉所得税から控除されます。令和6年6月分から順次控除され、12月時点で控除不足があれば、年末調整時に調整されます。(ただし、扶養控除等申告書を提出した甲欄適用者が対象です) 

事業所得者等に係る特別控除 
 令和6年分の所得税確定申告時に控除されます。
予定納税の
対象者は、本人に係る控除額が控除されます。(申請手続きにより、同一生計配偶者または扶養親族に係る控除額も予定納税額から控除が可能です) 

公的年金等の受給者に係る特別控除 
 給与所得者と同様に、年金から差し引かれる源泉所得税から控除されます。 

 

 確定申告時の具体的な定額減税の方法等は、国税庁ホームページで随時公表される予定です。給与所得者については、源泉徴収義務者である会社側が各従業員別に控除額の管理が必要になるため、令和6年6月以降の給料事務負担が増えることが想定されます。控除対象の方は、自身がどのくらいの定額減税を受けられるか、確認してみてはいかがでしょうか。