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相続登記が義務化されました

2024/04/15NEWS / お知らせ

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されたことはご存じでしょうか。

不動産(土地・建物)の相続登記が義務化された理由は、相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害等、社会問題になっており、この問題解決のため、令和3年に法律改正がなされ、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

 

  • ①相続(遺言等)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

  • ②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

いずれについても、正当な理由(相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要してします等)なく義務を違反した場合には10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html