【税務調査】~印紙税について~
2024/07/09NEWS / お知らせ / 税務関係
【税務調査】~印紙税について~
みなさんは、「税務調査」という言葉をお聞きになったことがありますか。
なんだか知らないけど、恐ろしい国家権力の象徴のように語られることも多い税務調査ですが、正しくまっとうに暮らしている方や、健全に経営をしている方にはまったく怖いものではありません。むしろ、調査官が納税者に気を遣って配慮をしてくれる場面も多く見受けられます。
税務調査とは、個人や企業が納めた税金の正確性を確認するために行われる税務当局の確認調査を意味します。本来納税すべき税金をすべて滞りなく納めているかを確認するのが目的ですが、納税者が知らず知らず納めていなかったものについて、調査の際に指導することも行われます。
税務調査の時期は明確に定められてはおらず、通年で行われています。実は、法人税や所得税の調査は、税務代理を行う税理士の繁忙期である確定申告期を除いて行われるのに対し、印紙税の調査はこの限りではないことはあまり知られていません。これは、印紙税が税理士が代理申告する法人税や所得税とは異なり、賦課決定方式で課税されるというたてつけになっていることに起因します。実際に、弊社が相談を受けた印紙税調査は、税理士事務所が確定申告作業まっただ中の3月上旬に調査着手の連絡が入りました。
今回はこの印紙税の調査について、ご説明をしたいと思います。
印紙税税務調査の種類
契約書などの作成で発生する印紙税も、適切に納付されているか確認が行われ、税務調査の対象となっています。印紙税の税務調査には以下の種類がありますので覚えておきましょう。
同時調査
通常の税務調査と同時に印紙税の調査も行われるケースです。一般的な税務調査では法人税や所得税が調査されますが、それと同時に契約書や領収書も確認して印紙税が正しく納税されているか確認されます。本来印紙税を納めるべき書類に収入印紙が貼りつられていない場合は是正対象となります。
単独調査
こちらは文字通り、印紙税のみを単独で調査するケースです。同時調査とは違い、印紙税の場合は単独で調査されることがあるため注意しておきましょう。課税対象の文書に適切な収入印紙が貼りつけられているか、また収入印紙の管理方法や業務内容についても詳細にわたってチェックされる調査となります。申告漏れがないよう注意が必要です。
最近では印紙税の単独調査は、多くは行われていません。各税務署ごとに通年で数回行われる程度のようで、ほとんどが同時調査として行われます。しかし、昨今の補助金申請にからみ、提出をした領収書の印紙が貼付されていない事例を抜粋し、単独調査が行われる場合があります。補助金申請に使われるものを商材とする事業者のみなさんは、貼り忘れがないよう十分注意をいたしましょう。
なお、収入印紙を貼付したときは、再利用を防止するために印章または署名で消印することが、印紙税法に定められています。こちらもお忘れのないように努めてください。