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【相続マメ知識 相続財産にならない財産?控除できる債務とは?】

2024/08/12お知らせ / 税務関係

 相続財産には多くのものが含まれ、プラスの財産とマイナスの財産に分けられます。

 今回は相続財産にならない財産と控除できる債務などについてどのようなものがあるのかを検証します。

 【相続財産にならない財産には何があるのか】

  •  被相続人の一身専属権(性質上他の人に譲渡することができない権利)

 〇帰属上の一身専属権・・・代理権・使用貸借権・扶養請求権・生活保護受給権

              国家資格・身元保証人の地位・労働者の地位・親権・罰金など

 〇行使上の一身専属権・・・離婚請求権など

 

  •  祭祀に関するもの

 〇仏壇や位牌などの祭具・墓地や墓石・弔慰金(死亡退職金を除く)、香典など

 

  •  遺産相続の対象にならない財産

 〇被相続人の未支給年金は受取人の一時所得となります。

 〇死亡保険金や死亡退職金は受取人固有の財産となるので、遺産相続(遺産分割)の対象にはなりません。

 〇遺族給付 法令等により被相続人と一定の関係にある人に対して、給付されることが決められているもの(遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金・遺族補償給付・葬祭料・葬祭費など)     

 【相続財産から控除できる債務には何があるのか】

  •  借金(ローン・クレジットカード未決済分)*住宅ローン団信加入の場合対象外
  •  買掛金
  •  医療費や水道光熱費などの未払経費
  •  未払税金
  •  未払家賃・未払地代
  •  未払慰謝料・損害賠償金
  •  預り金(敷金・保証金など)
  •  保証債務

 

 【相続財産から控除できる葬式費用とは】

  •  通夜や告別式を行うための葬儀社への費用、飲食費用、参列者への会葬御礼費用
  •  火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用、搬送費、死亡診断書作成費用
  •  お寺などに支払ったお布施・戒名料・読経料・お車代

 

 該当するかどうか判断が困難なケースについては専門家である税理士等にお尋ねください。

 

<参考資料>◆被相続人の準確定申告に係る還付金等|国税庁 ◆未支給の国民年金に係る相続税の課税関係|国税庁 ◆相続財産から控除できる債務|国税庁 ◆相続財産から控除できる葬式費用|国税庁 ◆加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除|国税庁 ◆被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除|国税庁