【相続マメ知識 行方不明の相続人がいたら遺産分割協議はどうする?】
2024/10/14お知らせ / 税務関係
相続財産の分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。
一人でも欠けたまま話を進めても決定した内容は無効となります。
いくら調べても行方が分からない相続人がいる場合、行方不明者に代わって財産を管理する「不在者財産管財人」を選任するか、行方不明者の死亡を法的に確定させる「失踪宣告」を経て不明者の法定相続人に相続の権利を移し、遺産分割の話し合いに代わり参加してもらうことになります。
行方不明から7年を経過していれば、失踪宣告によって新たに相続人に加わってもらうのが一般的です。
7年経過していなかったり、死亡の事実を法的に確定したくなかったりするなら、不在者財産管理人の選任をするしかありません。
その場合は選任手続きと協議参加手続きの際に協議の方向性を記載した「遺産分割協議書(案)」を出さなければならず、申し立ての時点で事前に仮の分割協議をする必要があります。
また、申告義務がある場合には相続税の申告をしなければなりません。
面倒な手続きが多いので、どんなに疎遠であっても普段から親族の所在は確認しておきたいものです。
<参考資料>◆不在者財産管理人選任 | 裁判所 (courts.go.jp)◆失踪宣告 | 裁判所 (courts.go.jp)