【相続マメ知識 養子縁組について】
2024/10/28お知らせ / 税務関係
法定相続人一人につき基礎控除額が600万円増えるなど、養子縁組には相続税を節税するメリットがあります。
そのため節税効果を目的に、孫などと養子縁組するケースは珍しくありません。養子縁組には「特別養子縁組」と「普通養子縁組」のふたつの方法があります。
特別養子縁組は、実の親との親子関係が消滅し、養い親との親子関係だけになります。つまり養子になると、実の親の財産を相続することはできなくなります。
一方の普通養子縁組では、養子先の親と法律上の親子関係になるが、実の親との親子関係も消滅しません。養子はそれぞれの親の財産を相続することになります。
また民法では、養子の子と養い親が親族になることはなく、仮に養子に子がいたとしても、養い親とは赤の他人ということになります。
ただし、縁組の後で、養子に子が生まれた場合には、その子は代襲相続ができます。民法上、代襲相続ができるのは直系血族関係となっています。
被相続人の財産は、被相続人から子、子から孫へと順を追って相続する流れが通常ですが、被相続人の意思で孫に直接財産を相続したいという場合には、孫を養子にすることが有効な手段となります。
ただし、相続税の計算では「2割加算」という制度があり、被相続人の一親等の血族および配偶者以外は、相続税額に100分の20に相当する金額を加算することが規定されています。
孫養子は、民法では被相続人の一親等の血族となりますが、相続税法ではこれを含まないルールとなっています。
また、被相続人が子供のいる相手と結婚したケースでは、配偶者は財産を受け取ることができますが、その連れ子には相続権はありません。
連れ子にも確実に財産を相続したいのであれば、養子縁組して実子と同じ扱いにしておかなければなりません。
<参考資料>◆養子縁組について知ろう <法務省> (moj.go.jp)◆No.4157 相続税額の2割加算|国税庁 (nta.go.jp)