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「年収の壁」問題について

2024/12/16お知らせ

いわゆる「年収の壁」の見直しをめぐる議論が活発化しています。

税法や社会保険制度に関係するこれらの「壁」の概要は、次の通りになっています。

なお、以下の説明は令和6年12月現在における一般的な場合に限ります。

 

103万円の壁(税法)

基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合わせた103万円を超えて給与収入を得ると、本人に所得税がかかるばかりか、とくに、学生である場合には親の税負担が増えて、家計全体でみるとかえって収入が減ってしまうことがあります。

令和7年度の税制改正に向け、この制度を見直すための議論がなされることとなりました。

 

106万円の壁(社会保険)

従業員51人以上の企業などで働く人の年収が106万円(賃金月額8.8万円)を超え、労働時間が週20時間以上などの壁を超えると配偶者の扶養から外れ、厚生年金や健康保険料を負担する必要が生じます。政府は、手取りが減らないように手当を支給したり、賃上げを行ったりした企業に対して、従業員1人あたり最大50万円を助成しています。

 

130万円の壁(社会保険)

従業員50人以下の企業などで働く人でも、年収が130万円を超えると扶養から外れ、年金や健康保険料の負担が生じます。

 

150万円の壁(税法)

 配偶者特別控除の金額が減少し、配偶者の税負担が増えはじめます。

 

人口構成や国民のライフスタイルの変化、足もとの物価上昇にあわせ、長期的な視点に立った制度改革が迫られている時期なのかもしれません。政治の議論に注目しましょう。

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